飲食店の営業には、様々な施設要件のクリアと食品衛生責任者等を選任した上で、保健所の営業許可を受ける必要があります。
また、令和3年6月1日からは小規模飲食店を含む全ての営業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理計画の作成が義務付けられました。
当事務所では新規許可の申請手続きを一括でお引き受けします。
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どういう営業許可が必要かわからない
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居抜き物件を改装して経営したい
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食品衛生責任者って誰がなれるの
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どこに何の手続きが必要かわからない
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経営者や食品衛生責任者を変更したい
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HACCPって何??
○ 開業手続きのアドバイス
○ 営業許可申請の代行手続き
○ 施設検査(営業所検査)の立会
○ HACCPに沿った衛生管理計画の導入支援
○ 許可後の変更届対応 など
Step1. お問合せ
・お電話またはメールにてお問合せください。
・電話:044-711-4110 (平日9:00~17:00)
・メール:お問合せフォームは24時間受付
Step2.打ち合わせ・ご相談
・行政書士が直接お会いしてご相談をお受けいたします。
・ご要望のヒアリングや業務の詳細のご説明をいたします。
・ご自宅や営業所へも無料で出張いたします。
Step3.許可要件の確認
・食品衛生責任者がひとり必要になります。(講習受講のご相談も承ります)
・保健所への事前相談の有無、店舗設備の概要を伺います。
・営業計画によっては、深夜営業届出や風俗営業許可が必要になる場合があります。
Step4.正式な業務のご依頼
・お見積りを提示させていただき、ご納得いただければご契約となります。
・手続きに必要な書類をご案内いたします。
・ご依頼内容によっては法定費用や着手金をお願いいたします。
Step5.店舗での許可要件の確認
・店舗に伺いまして、施設要件の確認、図面の確認をさせていただきます。
・手続きの必要書類へのご捺印をいただきます。
Step6.申請書類の提出
・申請書類の作成を行います。
・管轄の保健所へ許可申請を行います。
Step7.施設調査への立会
・施設調査には立会をさせていただきます。
Step8.許可証の交付
・お客様にて許可書の受領をお願いします。
Step9.営業開始
・食品衛生責任者の名札を見やすい場所に掲示してください。
・許可取得後もフォローさせていただきますのでご安心ください。
1.施設基準に適合するまで許可は下りず、営業が始められません。
許可には業種ごとに一定の施設基準が設けられております。具体的には、2漕以上のシンク(例外あり)、十分な大きさの冷蔵庫、トイレがあるかなどです。お店の工事着工前に、どうような施設基準があるのか事前に確認しておくことが必要です。後になって、改善されるまで許可が下りず営業開始が遅れたり、余計な追加工事が必要になったりする事態は避けましょう。
2.営業内容によっては警察署や消防署への届出も必要です。
居酒屋やバーなどお酒をメインに提供する飲食店は深夜営業の届出(深夜酒類提供飲食店営業)、お客に接待行為を行う場合は風俗営業許可を警察署に行う必要があります。
また、収容人数が一定以上となる場合は防火管理者を置き、消防署への届出を行う必要があります。
事件名 | 報酬金額(税込) | 備考 |
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新規 | 55,000 | 許可手数料:16,000円(申請先により異なります。) |
更新 | 38,500 | 許可手数料:8,000円(申請先により異なります。) |
変更 | 16,500 |