産業廃棄物収集運搬業許可は、事業によって生じた廃棄物を収集・運搬するときに必要な許可です。
当事務所では新規申請を165,000円で申請手続きを一括でお引き受けします。



  • 元請建設会社から許可取得を求められた

  • 他県でも許可を取って営業範囲を拡げたい

  • どの種類の許可をとればいいのかわからない

  • 運搬車両の要件ってあるの

  • 赤字でも許可って維持できるかな

  • 許可取得後も法的なアドバイスが欲しい



 許可要件の調査

 講習会受講や車両登録のアドバイス

 申請書類の代理収集

 自治体への代理申請

 許可後の変更届対応      など



Step1. お問合せ


・お電話またはメールにてお問合せください。
・電話:044-711-4110 (平日9:00~17:00)
・メール:お問合せフォームは24時間受付

Step2.打ち合わせ・ご相談


・行政書士が直接お会いしてご相談をお受けいたします。
・ご要望のヒアリングや業務の詳細のご説明をいたします。
・ご自宅や勤務先へも無料で出張いたします。

Step3.許可要件の確認


・産廃の講習会受講者が必要になります。
・未受講の場合、講習会のご案内もさせて頂きます。
・車検証コピーにて車両の使用権限等確認します。

Step4.正式な教務のご依頼


・お見積りを提示させていただき、ご納得いただければご契約となります。
・手続きに必要な書類をご案内いたします。
・ご依頼内容によっては法定費用や着手金をお願いいたします。

Step5.自治体へ事前予約


・多くの自治体において申請の事前予約が必要となっています。
(当事務所において、早めに日程調整を行い予約します)

Step6.申請書類の準備


・申請書類の作成を行います。
・当事務所で取得できる書類については手配をさせていただきます。
・書類の内容確認及び捺印をしていただきます。

Step7.申請書類の提出


・申請書類を管轄の自治体へ提出いたします。
・委任状を頂きますので、申請日にご同行頂く必要はございません。

Step8.許可証の交付


・申請から概ね60日で許可証が交付されます。
・自治体の窓口にて受取りの場合、当方にて対応します。

Step9.アフターフォロー


・許可取得後もフォローさせていただきますので、ご安心ください。



1.許可がないと建設業の下請けを受注できない場合があります。

下請けとして建設業を請け負った場合、現場で出た廃材や汚泥などを処理場へ運ぶには、収集運搬業の許可が必要になります。元請会社が求める収集運搬業許可がないが為に、建設業の下請けの受注ができない場面もでてきます。

 

2.無許可営業は厳しい罰則があります。

無許可営業の場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は両方が科されます。無許可営業で刑罰を受けると、その後きちんと許可を取ってやりなおそうとしても5年間は許可が取れなくなってしまいます。



事件名 報酬金額(税込) 備考
新規 165,000 許可手数料:81,000円(申請先により異なります。)
更新 93,500 許可手数料:81,000円(申請先により異なります。)
品目追加 110,000 許可手数料:81,000円(申請先により異なります。)


    ご相談内容必須

    新しく許可を取りたい収集運搬許可の営業範囲を拡げたい許可を取れるか教えてほしいその他

    ご相談内容詳細


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