産業廃棄物収集運搬業許可は、事業によって生じた廃棄物を収集・運搬するときに必要な許可です。
当事務所では新規申請を165,000円で申請手続きを一括でお引き受けします。
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元請建設会社から許可取得を求められた
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他県でも許可を取って営業範囲を拡げたい
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どの種類の許可をとればいいのかわからない
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運搬車両の要件ってあるの
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赤字でも許可って維持できるかな
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許可取得後も法的なアドバイスが欲しい
○ 許可要件の調査
○ 講習会受講や車両登録のアドバイス
○ 申請書類の代理収集
○ 自治体への代理申請
○ 許可後の変更届対応 など
Step1. お問合せ
・お電話またはメールにてお問合せください。
・電話:044-711-4110 (平日9:00~17:00)
・メール:お問合せフォームは24時間受付
Step2.打ち合わせ・ご相談
・行政書士が直接お会いしてご相談をお受けいたします。
・ご要望のヒアリングや業務の詳細のご説明をいたします。
・ご自宅や勤務先へも無料で出張いたします。
Step3.許可要件の確認
・産廃の講習会受講者が必要になります。
・未受講の場合、講習会のご案内もさせて頂きます。
・車検証コピーにて車両の使用権限等確認します。
Step4.正式な教務のご依頼
・お見積りを提示させていただき、ご納得いただければご契約となります。
・手続きに必要な書類をご案内いたします。
・ご依頼内容によっては法定費用や着手金をお願いいたします。
Step5.自治体へ事前予約
・多くの自治体において申請の事前予約が必要となっています。
(当事務所において、早めに日程調整を行い予約します)
Step6.申請書類の準備
・申請書類の作成を行います。
・当事務所で取得できる書類については手配をさせていただきます。
・書類の内容確認及び捺印をしていただきます。
Step7.申請書類の提出
・申請書類を管轄の自治体へ提出いたします。
・委任状を頂きますので、申請日にご同行頂く必要はございません。
Step8.許可証の交付
・申請から概ね60日で許可証が交付されます。
・自治体の窓口にて受取りの場合、当方にて対応します。
Step9.アフターフォロー
・許可取得後もフォローさせていただきますので、ご安心ください。
1.許可がないと建設業の下請けを受注できない場合があります。
下請けとして建設業を請け負った場合、現場で出た廃材や汚泥などを処理場へ運ぶには、収集運搬業の許可が必要になります。元請会社が求める収集運搬業許可がないが為に、建設業の下請けの受注ができない場面もでてきます。
2.無許可営業は厳しい罰則があります。
無許可営業の場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は両方が科されます。無許可営業で刑罰を受けると、その後きちんと許可を取ってやりなおそうとしても5年間は許可が取れなくなってしまいます。
事件名 | 報酬金額(税込) | 備考 |
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新規 | 165,000 | 許可手数料:81,000円(申請先により異なります。) |
更新 | 93,500 | 許可手数料:81,000円(申請先により異なります。) |
品目追加 | 110,000 | 許可手数料:81,000円(申請先により異なります。) |