認知症対策は、認知症になる前に打てる手がほとんどです。当事務所ではご本人の希望に最も適切と思われる手法を提案させていただきます。
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自分が認知症になる前にやっておかなければならないことはなんだろう?
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最近、親のもの忘れが激しくなってきたから心配だ
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不動産の共有者のだれかが認知症になったら、どうしよう・・
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相続税対策に毎年贈与をしているけど、認知症になったらできなくなるってホント?
高齢化の進展により認知症になる方は年々増えています。
しかし、いざ認知症になってから何かしようと思っても、できることは限られてしまいます。
各専門家(税理士・社会保険労務士・司法書士)との連携により、贈与税の試算や申告、不動産登記などもワンストップでサポートします。
各専門家との連絡調整も全て当事務所で行いますので、お客様のご負担も軽減できます。
○ 成年後見サポート
○ 任意後見サポート
○ 財産管理契約サポート
○ 家族信託サポート など
Step1. お問合せ
・お電話またはメールにてお問合せください。
・電話:044-711-4110 (平日9:00~17:00)
・メール:お問合せフォームは24時間受付
Step2.打ち合わせ・ご相談
・行政書士が直接お会いしてご相談をお受けいたします。
・ご要望のヒアリングや業務の詳細のご説明をいたします。
・ご自宅や勤務先へも無料で出張いたします。
・万一ご依頼いただかなかった場合でも、ご相談のみでは料金は発生しませんので、ご安心ください。
Step3.正式な業務のご依頼
・お見積りを提示させていただき、ご納得いただけましたら正式なご契約となります。
・ご依頼内容によっては法定費用や着手金をお願いする場合もございます。
Step4.プランのご提案
・お客様のご要望、ご家族様の状況等に合わせたプランをご提案させていただきます。
・必要に応じて提携の税理士、司法書士も同席し、詳細にご説明をさせていただきます。
Step5.プランの実行
・ご提案したプランにご納得いただけましたら、プランに沿って手続きを進めさせていただきます。
Step6.アフターフォロー
・手続き後もフォローさせていただきますのでご安心ください。
1.認知症になってからでは手が打てない
認知症対策には、任意後見契約、財産管理委任契約、家族信託契約など様々な手法があります。しかし、いずれも認知症になってからでは使うことができません。そうなると使える手段は裁判所から選ばれた成年後見人制度しかなくなってしまいます。
2.成年後見人制度のデメリット
近年、裁判所から選ばれる成年後見人は家族の中からではなく、弁護士や税理士などの専門職後見人が増えています。このような方々は専門職としての責任を負う一方、融通が利かない、利かせられないという一面があります。後見人は「息子のため」ではなく「本人のため」に動きますので、たとえ、ご本人が認知症になる前に「先祖代々の土地は息子に残したい」と言っていたとしても、「本人のために」売却してしまうということもありえるのです。
事件名 | 報酬金額 | 備考 |
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認知症対策コンサルティング | ご相談のうえお見積り |