医療法に基づく公益法人として認められた病院や診療所を医療法人といいます。
当事務所では設立手続き一式を一括してお引き受けします。
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個人で始めた診療所が軌道に乗り、節税を考えたい
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法人格を有して事業承継に備えたい
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分院の設立や介護事業を始めるなど事業を拡大していきたい
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資金調達をしやすくしたい
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医療法人設立のメリット・デメリットを教えてほしい
医療法人設立は、設立認可及び登記申請書類の作成、県庁からのヒアリング、各種機関への届出等非常に専門的で煩雑な手続きが必要になります。
煩雑な設立手続きは私たちにお手伝いさせてください。各専門家と連携しワンストップでサポートします。
○ 設立する組織内容のアドバイス
○ 設立の趣旨確認から設立完了までを一括サポート(各専門家と連携して)
○ 設立後の組織運営や事業承継に関するアドバイス など
Step1. お問合せ
・お電話またはメールにてお問合せください。
・電話:044-711-4110 (平日9:00~17:00)
・メール:お問合せフォームは24時間受付
Step2.打ち合わせ・ご相談
・行政書士が直接お会いしてご相談をお受けいたします。
・ご要望のヒアリングや業務の詳細のご説明をいたします。
・貴社へも無料で出張いたします。
Step3.正式な業務のご依頼
・お見積りを提示させていただき、ご納得いただければご契約となります。
・手続きに必要な書類等をご案内いたします。
・ご依頼内容によっては法定費用や着手金をお願いいたします。
Step4.設立に関する書類作成と設立総会の開催
・ヒアリング内容を踏まえ、各種手続き書類を作成します。設立総会の開催もサポートさせていただきます。
Step5.県庁へ認可申請書の提出と担当部署での事前審査への同行
・県庁へ設立認可申請書を提出し、担当部署での事前審査を受けます。事前審査は面談で行われます。
Step6.設立認可申請書の本申請
・事前審査での指摘等を経て、設立認可申請書の本申請を行います。
Step7.設立認可書の受領
・本審査が終わり、医療審議会への諮問・答申も完了すると、設立認可書が交付されます。認可書を受領することで、設立登記が可能となります。
Step8.登記申請書類のご用意と登記申請(提携司法書士にて)
・登記申請に必要な書類を準備し、法務局へ登記申請を行います。
Step9.登記完了(医療法人設立)
・法務局での処理期間を経て、登記が完了します。
Step10.各自治体・関係機関へ届出
・県への設立登記完了の届、保健所への診療所開設許可申請、厚生局への保険医療機関指定申請などを作成、届出します。
1.利益がでるほど税金があがってしまう
個人診療所では、運営がうまくいき利益がでればでるほど税金(税率)があがってしまいます。医療法人を設立した場合、経費計上でメリットがあり節税対策も取りやすくなるため、診療所運営がうまくいっている場合は、医療法人を設立されたほうが税金を抑えられることが多いです。
2.事業承継がしづらく、事業拡大もできない
子どもへ診療所を継がせる場合に、医療法人よりも個人事業のほうが多額の相続税がかかります。また、分院の設立や介護事業など事業の拡大を図るには医療法人である必要があります。
事件名 | 報酬金額(税込) | 備考 |
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設立認可申請 | 880,000 | 提携司法書士による登記報酬を含みます。 |